特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第8条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあっては、その者の経歴
- 2.前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第8条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第8条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第8条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に…」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第8条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第8条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第7条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第8条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/8