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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第9条(業務規程の記載事項)

  1. 法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
  2. 一特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 二特定周波数変更対策業務を行う事務所に関する事項
  4. 三特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する事項
  5. 四特定周波数変更対策業務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 五特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  7. 六その他特定周波数変更対策業務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

業務規程の記載事項とは何ですか?

定義業務規程の記載事項とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第9条に定められた規定で、「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第9条(業務規程の記載事項)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第9条の条文原文は「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第9条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第9条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第8条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第9条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/9

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