特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第10条(業務規程の認可の申請)
- 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
業務規程の認可の申請とは何ですか?
定義業務規程の認可の申請とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第10条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第10条(業務規程の認可の申請)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第10条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務…」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第10条は第一節 指定周波数変更対策機関の指定等に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第10条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第9条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第10条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第11条です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/10