特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第20条(区分経理の方法)
指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理の方法とは何ですか?
定義区分経理の方法とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第20条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第20条(区分経理の方法)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第20条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」とい…」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第20条は第二節 指定周波数変更対策機関の財務及び会計に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第20条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第19条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第20条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第21条です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/20