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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第24条(予算の繰越し)

  1. 指定周波数変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、総務大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
  2. 2.指定周波数変更対策機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
  3. 3.指定周波数変更対策機関は、第一項の規定により特定周波数変更対策業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
  4. 4.前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる項目を記載しなければならない。
  5. 一繰越しに係る経費の予算現額
  6. 二前号の経費の予算現額のうち支出決定済額
  7. 三第一号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
  8. 四第一号の予算現額のうち不用額

この条文の基本情報

予算の繰越しとは何ですか?

定義予算の繰越しとは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第24条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第24条(予算の繰越し)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第24条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して…」で始まります。
  3. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第24条は第二節 指定周波数変更対策機関の財務及び会計に置かれています。
  4. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第24条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第23条です。
  7. 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第24条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104
  • 本サイト収録特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/24

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