特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第25条(収支決算書)
- 法第七十一条の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
- 一収入
- 二支出
この条文の基本情報
収支決算書とは何ですか?
定義収支決算書とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第25条に定められた規定で、「法第七十一条の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第25条(収支決算書)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第25条の条文原文は「法第七十一条の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第25条は第二節 指定周波数変更対策機関の財務及び会計に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第25条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第24条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第25条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第26条です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/25