特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第23条(予算の流用等)
- 指定周波数変更対策機関は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十一条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
- 2.指定周波数変更対策機関は、総務大臣が指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
- 3.指定周波数変更対策機関は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
予算の流用等とは何ですか?
定義予算の流用等とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第23条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十一条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第23条(予算の流用等)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第23条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十一条の規定によ…」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第23条は第二節 指定周波数変更対策機関の財務及び会計に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第23条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第22条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第23条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/23