特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第22条(予備費)
- 指定周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
- 2.指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
この条文の基本情報
予備費とは何ですか?
定義予備費とは、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第22条に定められた規定で、「指定周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第22条(予備費)は、日本の特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則に含まれる条文です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第22条の条文原文は「指定周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。」で始まります。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第22条は第二節 指定周波数変更対策機関の財務及び会計に置かれています。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第22条の前の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第21条です。
- 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第22条の次の条は特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第23条です。
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- 正式書式
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008104 - 本サイト収録
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008104/22