財務省組織規則 第100条(教官の数)
第八十八条及び第九十七条の規定により置かれる教官の数は、研修・研究部及び各支所を通じて、十四人以内とする。
この条文の基本情報
教官の数とは何ですか?
定義教官の数とは、財務省組織規則第100条に定められた規定で、「第八十八条及び第九十七条の規定により置かれる教官の数は、研修・研究部及び各支所を通じて、十四人以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第100条(教官の数)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第100条の条文原文は「第八十八条及び第九十七条の規定により置かれる教官の数は、研修・研究部及び各支所を通じて、十四人以内とする。」で始まります。
- 財務省組織規則第100条は第四款 税関研修所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第100条の前の条は財務省組織規則第99条です。
- 財務省組織規則第100条の次の条は財務省組織規則第101条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/100