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財務省組織規則 第2条(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)

  1. 秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。
  2. 2.財務官室は、財務官の事務を整理する。
  3. 3.財務官室に、室長を置く。
  4. 4.首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。
  5. 5.監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。
  6. 6.人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

この条文の基本情報

財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官とは何ですか?

定義財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官とは、財務省組織規則第2条に定められた規定で、「秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第2条(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第2条の条文原文は「秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第2条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第2条の前の条は財務省組織規則第1条です。
  7. 財務省組織規則第2条の次の条は財務省組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/2

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