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財務省組織規則 第204条(会計課の所掌事務)

  1. 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  3. 二払戻し及び過誤納金の還付に関すること。
  4. 三財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部並びに合同庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四財務局又は福岡財務支局所属の建築物の営繕に関すること。
  6. 五庁内の管理に関すること。
  7. 2.北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の会計課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
  8. 一財務局又は福岡財務支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
  9. 二財務局又は福岡財務支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  10. 三国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(財務局又は福岡財務支局の職員に関するものに限る。)。

この条文の基本情報

会計課の所掌事務とは何ですか?

定義会計課の所掌事務とは、財務省組織規則第204条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第204条(会計課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第204条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第204条は第四目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第204条の前の条は財務省組織規則第203条です。
  7. 財務省組織規則第204条の次の条は財務省組織規則第205条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第204条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/204

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