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財務省組織規則 第222条(融資課の所掌事務)

  1. 融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一財政融資資金の運用に関すること。
  3. 二財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
  4. 三財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
  5. 四財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
  6. 五地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
  7. 六地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
  8. 七地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

この条文の基本情報

融資課の所掌事務とは何ですか?

定義融資課の所掌事務とは、財務省組織規則第222条に定められた規定で、「融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第222条(融資課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第222条の条文原文は「融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第222条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第222条の前の条は財務省組織規則第221条です。
  7. 財務省組織規則第222条の次の条は財務省組織規則第223条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第222条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/222

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