財務省組織規則 第224条(統括証券監査官の職務)
- 統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一第二百十八条第一項第十七号及び第二十号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第二十一号に掲げる事務に関すること。
- 二第二百十八条第一項第十八号に規定する検査の実施に関すること。
この条文の基本情報
統括証券監査官の職務とは何ですか?
定義統括証券監査官の職務とは、財務省組織規則第224条に定められた規定で、「統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第224条(統括証券監査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第224条の条文原文は「統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 財務省組織規則第224条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第224条の前の条は財務省組織規則第223条です。
- 財務省組織規則第224条の次の条は財務省組織規則第225条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/224