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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第229条(上席為替実査官及び為替実査官)

  1. 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十五人以内及び為替実査官六十人以内を置く。
  2. 2.上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言並びに同法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)を実施し、並びに為替実査官の行う事務を総括する。
  3. 3.為替実査官は、命を受けて、前項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。

この条文の基本情報

上席為替実査官及び為替実査官とは何ですか?

定義上席為替実査官及び為替実査官とは、財務省組織規則第229条に定められた規定で、「各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十五人以内及び為替実査官六十人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第229条(上席為替実査官及び為替実査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第229条の条文原文は「各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十五人以内及び為替実査官六十人以内を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第229条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第229条の前の条は財務省組織規則第228条です。
  7. 財務省組織規則第229条の次の条は財務省組織規則第230条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第229条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/229

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