財務省組織規則 第231条(上席証券監査官及び証券監査官)
- 関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官六十七人以内を置く。
- 2.上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
- 3.証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施する。
この条文の基本情報
上席証券監査官及び証券監査官とは何ですか?
定義上席証券監査官及び証券監査官とは、財務省組織規則第231条に定められた規定で、「関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第231条(上席証券監査官及び証券監査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第231条の条文原文は「関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券…」で始まります。
- 財務省組織規則第231条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第231条の前の条は財務省組織規則第230条の2です。
- 財務省組織規則第231条の次の条は財務省組織規則第232条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第231条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/231