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財務省組織規則 第231条(上席証券監査官及び証券監査官)

  1. 関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官六十七人以内を置く。
  2. 2.上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
  3. 3.証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施する。

この条文の基本情報

上席証券監査官及び証券監査官とは何ですか?

定義上席証券監査官及び証券監査官とは、財務省組織規則第231条に定められた規定で、「関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第231条(上席証券監査官及び証券監査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第231条の条文原文は「関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第231条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第231条の前の条は財務省組織規則第230条の2です。
  7. 財務省組織規則第231条の次の条は財務省組織規則第232条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第231条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/231

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