財務省組織規則 第232条の2(貸金業調整官)
- 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。
- 2.貸金業調整官は、命を受けて、第二百二十一条第一号レからヰに掲げる者の監督に関する事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。
この条文の基本情報
貸金業調整官とは何ですか?
定義貸金業調整官とは、財務省組織規則第232条の2に定められた規定で、「各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第232条の2(貸金業調整官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第232条の2の条文原文は「各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第232条の2は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第232条の2の前の条は財務省組織規則第232条です。
- 財務省組織規則第232条の2の次の条は財務省組織規則第233条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第232条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第232条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/232_2