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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第240条(審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)

  1. 審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 一国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
  3. 二合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
  4. 三普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
  5. 四従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
  6. 五国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
  7. 六連合国財産の返還に伴い生じた債権の管理に関すること。
  8. 七財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。
  9. 八保管金の取扱いに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九管財部等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
  11. 2.関東財務局の審理第一課及び審理第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項第一号から第八号までに掲げる事務を分掌する。

この条文の基本情報

審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務とは何ですか?

定義審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務とは、財務省組織規則第240条に定められた規定で、「審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第240条(審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第240条の条文原文は「審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第240条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第240条の前の条は財務省組織規則第239条です。
  7. 財務省組織規則第240条の次の条は財務省組織規則第241条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第240条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/240

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