財務省組織規則 第242条(国有財産調整官の職務)
国有財産調整官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第五号まで及び第七号並びに第二百四十条第一項各号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調整に関する事務を分掌する。
この条文の基本情報
国有財産調整官の職務とは何ですか?
定義国有財産調整官の職務とは、財務省組織規則第242条に定められた規定で、「国有財産調整官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第五号まで及び第七号並びに第二百四十条第一項各号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第242条(国有財産調整官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第242条の条文原文は「国有財産調整官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第五号まで及び第七号並びに第二百四十条第一項各号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調…」で始まります。
- 財務省組織規則第242条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第242条の前の条は財務省組織規則第241条です。
- 財務省組織規則第242条の次の条は財務省組織規則第243条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第242条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/242