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財務省組織規則 第244条(統括国有財産管理官の職務)

  1. 統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
  2. 一局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。
  3. 二合同宿舎の修繕に関する計画の作成に関すること。
  4. 三国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
  5. 四普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
  6. 五局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
  7. 六外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
  8. 七連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の調査、保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
  9. 八連合国財産の損害の調査及び補償に関すること。
  10. 九接収貴金属等の処理に関し、書類の受付及び送付を行い、並びに必要な調査を行うこと。

この条文の基本情報

統括国有財産管理官の職務とは何ですか?

定義統括国有財産管理官の職務とは、財務省組織規則第244条に定められた規定で、「統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第244条(統括国有財産管理官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第244条の条文原文は「統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第244条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第244条の前の条は財務省組織規則第243条です。
  7. 財務省組織規則第244条の次の条は財務省組織規則第245条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第244条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/244

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