財務省組織規則 第253条(財務事務所の所掌事務)
- 財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
- 一国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
- 二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
- 三国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
- 四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
- 五国債に関すること。
- 六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
- 八国内資金運用の調整に関すること。
- 九地方債に関すること。
- 十地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
- 十一地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
- 十二国有財産の総括に関すること。
- 十三普通財産の管理及び処分に関すること。
- 十四国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
- 十五国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
- 十六次に掲げる者の監督に関すること。
- 一金融機関
- 二銀行持株会社
- 三銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
- 四電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
- 五電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業を営む者
- 六少額短期保険持株会社
- 七生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
- 八金融商品取引業を行う者
- 九投資法人
- 十高速取引行為者
- 十一信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者
- 十二貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
- 十三特定金融会社等
- 十四特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
- 十五前払式支払手段発行者
- 十六資金移動業を営む者
- 十七電子決済手段等取引業を行う者
- 十八暗号資産交換業を行う者
- 十九認定経営革新等支援機関
- 二十金融サービス仲介業を行う者
この条文の基本情報
財務事務所の所掌事務とは何ですか?
定義財務事務所の所掌事務とは、財務省組織規則第253条に定められた規定で、「財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第253条(財務事務所の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第253条の条文原文は「財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 財務省組織規則第253条は第七目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第253条の前の条は財務省組織規則第252条です。
- 財務省組織規則第253条の次の条は財務省組織規則第254条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/253