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財務省組織規則 第255条(財務事務所に置く課等)

  1. 財務事務所に、次に掲げる課を置く。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、東京財務事務所にあっては、理財課に代え、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課を置き、函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所にあっては、理財課を置かない。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、管財課に代え、東京財務事務所にあっては、管財第一課及び管財第二課を置く。
  4. 4.第一項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官八人を、横浜財務事務所に、統括国有財産管理官六人を、千葉財務事務所に、統括国有財産管理官五人を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官三人を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官二人を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ一人を置く。

この条文の基本情報

財務事務所に置く課等とは何ですか?

定義財務事務所に置く課等とは、財務省組織規則第255条に定められた規定で、「財務事務所に、次に掲げる課を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第255条(財務事務所に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第255条の条文原文は「財務事務所に、次に掲げる課を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第255条は第七目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第255条の前の条は財務省組織規則第254条です。
  7. 財務省組織規則第255条の次の条は財務省組織規則第256条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第255条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/255

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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