財務省組織規則 第275条(厚生管理官の職務)
- 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(税関の職員に関するものに限る。)。
- 三税関の職員に貸与する宿舎に関すること。
この条文の基本情報
厚生管理官の職務とは何ですか?
定義厚生管理官の職務とは、財務省組織規則第275条に定められた規定で、「厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第275条(厚生管理官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第275条の条文原文は「厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第275条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第275条の前の条は財務省組織規則第274条です。
- 財務省組織規則第275条の次の条は財務省組織規則第276条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/275