財務省組織規則 第288条(監視取締センター室の所掌事務)
- 監視取締センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。
- 二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。
- 三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調整に関すること。
- 四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。
- 五保税制度の統一的な運営に係る調整に関すること。
- 六前各号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
- 七第二百九十二条第一号に掲げる事務のうち税関長が必要があると認めた特定事項の調整に関すること。
この条文の基本情報
監視取締センター室の所掌事務とは何ですか?
定義監視取締センター室の所掌事務とは、財務省組織規則第288条に定められた規定で、「監視取締センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第288条(監視取締センター室の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第288条の条文原文は「監視取締センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第288条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第288条の前の条は財務省組織規則第287条です。
- 財務省組織規則第288条の次の条は財務省組織規則第289条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第288条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第288条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/288