財務省組織規則 第290条(麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)
- 麻薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一麻薬探知犬の統一的な訓練及び運用に関すること。
- 二麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関すること。
この条文の基本情報
麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務とは何ですか?
定義麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務とは、財務省組織規則第290条に定められた規定で、「麻薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第290条(麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第290条の条文原文は「麻薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第290条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第290条の前の条は財務省組織規則第289条です。
- 財務省組織規則第290条の次の条は財務省組織規則第291条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第290条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第290条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/290