財務省組織規則 第294条(保税地域監督官の職務)
- 保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視取締センター室、統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一保税制度の運営に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
- 二関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、総括認定事業者管理官及び認定事業者管理官において行わせることができる。
この条文の基本情報
保税地域監督官の職務とは何ですか?
定義保税地域監督官の職務とは、財務省組織規則第294条に定められた規定で、「保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視取締センター室、統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第294条(保税地域監督官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第294条の条文原文は「保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視取締センター室、統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第294条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第294条の前の条は財務省組織規則第293条です。
- 財務省組織規則第294条の次の条は財務省組織規則第295条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第294条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第294条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/294