財務省組織規則 第298条(上席監視官及び監視官)
- 各税関を通じて監視部に、上席監視官三百十七人以内及び監視官三百八十二人以内を置く。
- 2.上席監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条各号、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。
- 3.監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条各号、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理する。
この条文の基本情報
上席監視官及び監視官とは何ですか?
定義上席監視官及び監視官とは、財務省組織規則第298条に定められた規定で、「各税関を通じて監視部に、上席監視官三百十七人以内及び監視官三百八十二人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第298条(上席監視官及び監視官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第298条の条文原文は「各税関を通じて監視部に、上席監視官三百十七人以内及び監視官三百八十二人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第298条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第298条の前の条は財務省組織規則第297条です。
- 財務省組織規則第298条の次の条は財務省組織規則第299条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第298条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第298条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/298