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財務省組織規則 第301条(業務部に置く課等)

  1. 業務部に、次に掲げる課及び室を置く。
  2. 2.前項に掲げる課及び室のほか、業務部に、統括審査官、特別審査官、統括分析官(函館税関及び長崎税関を除く。)、特別分析官(函館税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)を置く。
  3. 3.統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括認定事業者管理官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

業務部に置く課等とは何ですか?

定義業務部に置く課等とは、財務省組織規則第301条に定められた規定で、「業務部に、次に掲げる課及び室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第301条(業務部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第301条の条文原文は「業務部に、次に掲げる課及び室を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第301条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第301条の前の条は財務省組織規則第300条です。
  7. 財務省組織規則第301条の次の条は財務省組織規則第302条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第301条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第301条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/301

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