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財務省組織規則 第303条(収納課の所掌事務)

  1. 収納課は、次に掲げる事務(監視取締センター室、統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一関税等の納付又は徴収に関すること。
  3. 二関税等の滞納処分に関すること。
  4. 三関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
  5. 四関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
  6. 五税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
  7. 六関税等に係る担保に関すること。
  8. 七輸出差止申立て(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
  9. 八輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
  10. 九輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(総括関税評価官、統括調査官及び特別調査官の所掌に属するものを除く。)。
  11. 2.前項の規定にかかわらず、同項第一号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち税関長の指定する貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

この条文の基本情報

収納課の所掌事務とは何ですか?

定義収納課の所掌事務とは、財務省組織規則第303条に定められた規定で、「収納課は、次に掲げる事務(監視取締センター室、統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第303条(収納課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第303条の条文原文は「収納課は、次に掲げる事務(監視取締センター室、統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第303条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第303条の前の条は財務省組織規則第302条です。
  7. 財務省組織規則第303条の次の条は財務省組織規則第304条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第303条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第303条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/303

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