財務省組織規則 第312条(総括原産地調査官の職務)
- 総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。
- 二輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
- 三外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する統一的な情報の提供を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
この条文の基本情報
総括原産地調査官の職務とは何ですか?
定義総括原産地調査官の職務とは、財務省組織規則第312条に定められた規定で、「総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第312条(総括原産地調査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第312条の条文原文は「総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第312条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第312条の前の条は財務省組織規則第311条です。
- 財務省組織規則第312条の次の条は財務省組織規則第312条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第312条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第312条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/312