財務省組織規則 第326条(調査統計課の所掌事務)
- 調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。
- 三外国貿易の調査に関すること。
- 四第一号に掲げる統計の公表に関すること。
- 五輸出入貨物等の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
調査統計課の所掌事務とは何ですか?
定義調査統計課の所掌事務とは、財務省組織規則第326条に定められた規定で、「調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第326条(調査統計課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第326条の条文原文は「調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第326条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第326条の前の条は財務省組織規則第325条です。
- 財務省組織規則第326条の次の条は財務省組織規則第327条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第326条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第326条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/326