財務省組織規則 第328条(国際情報センター室の所掌事務)
国際情報センター室は、第三百三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
国際情報センター室の所掌事務とは何ですか?
定義国際情報センター室の所掌事務とは、財務省組織規則第328条に定められた規定で、「国際情報センター室は、第三百三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第328条(国際情報センター室の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第328条の条文原文は「国際情報センター室は、第三百三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理…」で始まります。
- 財務省組織規則第328条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第328条の前の条は財務省組織規則第327条です。
- 財務省組織規則第328条の次の条は財務省組織規則第328条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第328条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第328条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/328