財務省組織規則 第329条(情報管理室の所掌事務)
- 情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。
- 二関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
この条文の基本情報
情報管理室の所掌事務とは何ですか?
定義情報管理室の所掌事務とは、財務省組織規則第329条に定められた規定で、「情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第329条(情報管理室の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第329条の条文原文は「情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第329条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第329条の前の条は財務省組織規則第328条の3です。
- 財務省組織規則第329条の次の条は財務省組織規則第330条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第329条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第329条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/329