財務省組織規則 第32条の3(国際調整室及び地域協力企画官)
- 地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。
- 2.国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
- 3.国際調整室に、室長を置く。
- 4.地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
この条文の基本情報
国際調整室及び地域協力企画官とは何ですか?
定義国際調整室及び地域協力企画官とは、財務省組織規則第32条の3に定められた規定で、「地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第32条の3(国際調整室及び地域協力企画官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第32条の3の条文原文は「地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第32条の3は第六款 国際局に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第32条の3の前の条は財務省組織規則第32条の2です。
- 財務省組織規則第32条の3の次の条は財務省組織規則第33条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第32条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/32_3