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財務省組織規則 第334条(総括情報管理官の職務)

  1. 総括情報管理官は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一犯則事件に関する情報の総合的な管理に関すること。
  3. 二関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な管理に関すること。

この条文の基本情報

総括情報管理官の職務とは何ですか?

定義総括情報管理官の職務とは、財務省組織規則第334条に定められた規定で、「総括情報管理官は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第334条(総括情報管理官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第334条の条文原文は「総括情報管理官は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第334条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第334条の前の条は財務省組織規則第333条です。
  7. 財務省組織規則第334条の次の条は財務省組織規則第335条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第334条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第334条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/334

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