財務省組織規則 第336条(情報管理官)
- 東京税関の調査部に、情報管理官二十人以内を、大阪税関及び神戸税関の調査部に、情報管理官それぞれ五人以内を、横浜税関、名古屋税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ四人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。
- 2.情報管理官は、命を受けて、第三百二十九条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
- 3.東京税関調査部情報管理官は、命を受けて、前項に規定する事務のほか、第三百二十八条、第三百二十八条の二各号、第三百二十八条の三及び第三百三十四条各号に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
情報管理官とは何ですか?
定義情報管理官とは、財務省組織規則第336条に定められた規定で、「東京税関の調査部に、情報管理官二十人以内を、大阪税関及び神戸税関の調査部に、情報管理官それぞれ五人以内を、横浜税関、名古屋税関及び門司税関の調査部に、情報管理官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第336条(情報管理官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第336条の条文原文は「東京税関の調査部に、情報管理官二十人以内を、大阪税関及び神戸税関の調査部に、情報管理官それぞれ五人以内を、横浜税関、名古屋税関及び門司税関の調査部に、情報管理官…」で始まります。
- 財務省組織規則第336条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第336条の前の条は財務省組織規則第335条です。
- 財務省組織規則第336条の次の条は財務省組織規則第337条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第336条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第336条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/336