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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第338条(上席審理官及び審理官)

  1. 各税関を通じて調査部に、上席審理官百二十六人以内及び審理官百六十二人以内を置く。
  2. 2.上席審理官は、命を受けて、第三百二十七条各号、第三百三十二条第一項各号及び第三百三十三条に規定する事務を処理し、並びに審理官の行う事務を総括する。
  3. 3.審理官は、命を受けて、第三百二十七条各号、第三百三十二条第一項各号及び第三百三十三条に規定する事務を処理する。

この条文の基本情報

上席審理官及び審理官とは何ですか?

定義上席審理官及び審理官とは、財務省組織規則第338条に定められた規定で、「各税関を通じて調査部に、上席審理官百二十六人以内及び審理官百六十二人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第338条(上席審理官及び審理官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第338条の条文原文は「各税関を通じて調査部に、上席審理官百二十六人以内及び審理官百六十二人以内を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第338条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第338条の前の条は財務省組織規則第337条です。
  7. 財務省組織規則第338条の次の条は財務省組織規則第339〜342条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第338条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第338条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/338

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