財務省組織規則 第34条(開発金融専門官及び国際保健専門官)
- 開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ一人を置く。
- 2.開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する(国際保健専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 3.国際保健専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち国際保健に関する調整その他専門的事項を処理する。
この条文の基本情報
開発金融専門官及び国際保健専門官とは何ですか?
定義開発金融専門官及び国際保健専門官とは、財務省組織規則第34条に定められた規定で、「開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第34条(開発金融専門官及び国際保健専門官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第34条の条文原文は「開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第34条は第六款 国際局に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第34条の前の条は財務省組織規則第33条です。
- 財務省組織規則第34条の次の条は財務省組織規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/34