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財務省組織規則 第346条(監視部の所掌事務)

  1. 監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二とん税及び特別とん税の確定に関すること。
  4. 三旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(次条第一項第二号、第三号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。
  6. 五コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
  7. 六保税制度の運営に関すること。
  8. 七沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
  9. 八金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
  10. 九外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
  11. 2.前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

この条文の基本情報

監視部の所掌事務とは何ですか?

定義監視部の所掌事務とは、財務省組織規則第346条に定められた規定で、「監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第346条(監視部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第346条の条文原文は「監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第346条は第一目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第346条の前の条は財務省組織規則第345条です。
  7. 財務省組織規則第346条の次の条は財務省組織規則第347条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第346条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第346条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/346

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