財務省組織規則 第353条(企画調整官)
- 沖縄地区税関の総務部に、企画調整官一人を置く。
- 2.企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
- 一総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、沖縄地区税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二開港及び税関空港に関すること。
この条文の基本情報
企画調整官とは何ですか?
定義企画調整官とは、財務省組織規則第353条に定められた規定で、「沖縄地区税関の総務部に、企画調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第353条(企画調整官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第353条の条文原文は「沖縄地区税関の総務部に、企画調整官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第353条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第353条の前の条は財務省組織規則第352条です。
- 財務省組織規則第353条の次の条は財務省組織規則第354条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第353条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第353条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/353