財務省組織規則 第356条(税関考査官)
- 沖縄地区税関の総務部に、税関考査官一人を置く。
- 2.税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
- 一税関行政の考査を行うこと。
- 二沖縄地区税関長の指定する事務に関すること。
この条文の基本情報
税関考査官とは何ですか?
定義税関考査官とは、財務省組織規則第356条に定められた規定で、「沖縄地区税関の総務部に、税関考査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第356条(税関考査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第356条の条文原文は「沖縄地区税関の総務部に、税関考査官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第356条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第356条の前の条は財務省組織規則第355条です。
- 財務省組織規則第356条の次の条は財務省組織規則第357条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第356条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第356条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/356