財務省組織規則 第359条(管理課の所掌事務)
- 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第三百四十六条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二支署、出張所及び監視署の分掌する第三百四十六条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
この条文の基本情報
管理課の所掌事務とは何ですか?
定義管理課の所掌事務とは、財務省組織規則第359条に定められた規定で、「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第359条(管理課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第359条の条文原文は「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第359条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第359条の前の条は財務省組織規則第358条です。
- 財務省組織規則第359条の次の条は財務省組織規則第360条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第359条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第359条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/359