財務省組織規則 第363条(密輸対策管理官)
- 沖縄地区税関の監視部に、密輸対策管理官一人を置く。
- 2.密輸対策管理官は、命を受けて、第三百六十条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の事務を総括する。
この条文の基本情報
密輸対策管理官とは何ですか?
定義密輸対策管理官とは、財務省組織規則第363条に定められた規定で、「沖縄地区税関の監視部に、密輸対策管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第363条(密輸対策管理官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第363条の条文原文は「沖縄地区税関の監視部に、密輸対策管理官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第363条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第363条の前の条は財務省組織規則第362条です。
- 財務省組織規則第363条の次の条は財務省組織規則第363条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第363条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第363条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/363