財務省組織規則 第373条(知的財産調査官)
- 沖縄地区税関の業務部に、知的財産調査官一人を置く。
- 2.知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。
- 一第三百六十七条第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
この条文の基本情報
知的財産調査官とは何ですか?
定義知的財産調査官とは、財務省組織規則第373条に定められた規定で、「沖縄地区税関の業務部に、知的財産調査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第373条(知的財産調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第373条の条文原文は「沖縄地区税関の業務部に、知的財産調査官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第373条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第373条の前の条は財務省組織規則第372条です。
- 財務省組織規則第373条の次の条は財務省組織規則第374条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第373条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第373条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/373