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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第389条(厚生管理官の職務)

  1. 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  3. 二国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税庁及び独立行政法人酒類総合研究所の職員に関するものに限る。)。
  4. 三国税庁の職員(独立行政法人酒類総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  5. 四国税庁所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

この条文の基本情報

厚生管理官の職務とは何ですか?

定義厚生管理官の職務とは、財務省組織規則第389条に定められた規定で、「厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第389条(厚生管理官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第389条の条文原文は「厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第389条は第一目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第389条の前の条は財務省組織規則第388条です。
  7. 財務省組織規則第389条の次の条は財務省組織規則第390条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第389条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第389条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/389

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