財務省組織規則 第391条(首席国税庁監察官の職務)
首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、財務省設置法第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとることをつかさどる。
この条文の基本情報
首席国税庁監察官の職務とは何ですか?
定義首席国税庁監察官の職務とは、財務省組織規則第391条に定められた規定で、「首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第391条(首席国税庁監察官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第391条の条文原文は「首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第391条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第391条の前の条は財務省組織規則第390条です。
- 財務省組織規則第391条の次の条は財務省組織規則第392条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第391条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第391条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/391