財務省組織規則 第393条(課税総括課の所掌事務)
- 課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
- 二課税部の所掌事務の総括に関すること。
- 三内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 四内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務のうち法定資料に係るものに関すること。
- 五所得税、法人税(法人に対する再評価税を含む。以下同じ。)、地方法人税、相続税等(相続税、贈与税、地価税、登録免許税及び財産税をいう。以下同じ。)、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
- 六たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「たばこ税等」という。)の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
- 七たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
- 八消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の解釈に関すること。
- 九たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税及び石油石炭税の課税物件の分析及び鑑定に関すること。
- 十印紙の模造の取締りを行うこと。
- 十一内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務の総括に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 十二内国税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 十三内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 十四内国税の賦課に関する訴訟に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
- 十五外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、課税部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
課税総括課の所掌事務とは何ですか?
定義課税総括課の所掌事務とは、財務省組織規則第393条に定められた規定で、「課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第393条(課税総括課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第393条の条文原文は「課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第393条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第393条の前の条は財務省組織規則第392条です。
- 財務省組織規則第393条の次の条は財務省組織規則第394条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第393条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第393条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/393