財務省組織規則 第402条(調査課の所掌事務)
- 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
- 二所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部並びに沖縄国税事務所の調査課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
- 三内国税の賦課に関する法令の適用に関する事務のうち令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
- 四内国税の賦課に関する不服申立てに関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。
この条文の基本情報
調査課の所掌事務とは何ですか?
定義調査課の所掌事務とは、財務省組織規則第402条に定められた規定で、「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第402条(調査課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第402条の条文原文は「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第402条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第402条の前の条は財務省組織規則第401条です。
- 財務省組織規則第402条の次の条は財務省組織規則第403条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第402条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第402条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/402