財務省組織規則 第409条の2(国際徴収調整官)
- 徴収課に、国際徴収調整官一人を置く。
- 2.国際徴収調整官は、命を受けて、徴収課の所掌事務のうち国際徴収についての調整その他重要な専門的事項を処理する。
この条文の基本情報
国際徴収調整官とは何ですか?
定義国際徴収調整官とは、財務省組織規則第409条の2に定められた規定で、「徴収課に、国際徴収調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第409条の2(国際徴収調整官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第409条の2の条文原文は「徴収課に、国際徴収調整官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第409条の2は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第409条の2の前の条は財務省組織規則第409条です。
- 財務省組織規則第409条の2の次の条は財務省組織規則第410条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第409条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第409条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/409_2