財務省組織規則 第411条(国際調査管理官)
- 調査課に、国際調査管理官一人を置く。
- 2.国際調査管理官は、命を受けて、第四百二条各号に掲げる事務のうち海外取引(租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引を含む。第四百五十二条第二項、第五百条第五項第二号、第五百三条、第五百四条、第五百四条の二及び第五百十二条において同じ。)及び外国法人に係るものを処理する。
この条文の基本情報
国際調査管理官とは何ですか?
定義国際調査管理官とは、財務省組織規則第411条に定められた規定で、「調査課に、国際調査管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第411条(国際調査管理官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第411条の条文原文は「調査課に、国際調査管理官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第411条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第411条の前の条は財務省組織規則第410条です。
- 財務省組織規則第411条の次の条は財務省組織規則第412条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第411条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第411条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/411