財務省組織規則 第42条(国際交流課の所掌事務)
- 国際交流課は、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
- 2.国際交流課に、国際交流専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 3.国際交流専門官は、命を受けて、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。
この条文の基本情報
国際交流課の所掌事務とは何ですか?
定義国際交流課の所掌事務とは、財務省組織規則第42条に定められた規定で、「国際交流課は、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第42条(国際交流課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第42条の条文原文は「国際交流課は、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第42条は第一款 財務総合政策研究所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第42条の前の条は財務省組織規則第41条です。
- 財務省組織規則第42条の次の条は財務省組織規則第43条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/42